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大統領self-pardon特権(自己恩赦権限) [アメリカ州]

アメリカ連邦憲法2条2項。

大統領の恩赦権限に付き規定。

しかし文言が曖昧、読みようによっては大統領は自分自身をも恩赦出来る権限ー自己恩赦特権ーを有するように読める。

即ち、大統領は如何なる犯罪を犯しても自分で自分を無罪とできる。

法に縛られない絶対権限を持つように解釈が可能。

法の番人、法務省は、従い、大統領の個人の持ち物も同然。

如何なる法的捜査権を振り回して大統領を有罪にしても、結局は大統領は自分で自分を無罪と恩赦する。

トランプは繰り返しこの大統領恩赦特権を強調し、自分は従い法に違反することはあり得ない(結局自己恩赦で無罪放免となるから)と”憲法に規定の"恩赦特権を振りかざす。

これに対し、否、法務省も、憲法も大統領の個人所有物では無い。
アメリカ国民の所有物で、従い、大統領の恩赦権限は、条件付きであり、自分の有罪については恩赦の特権は適応せず、国民の判定(議会決議、あるいは最高裁の判定で)断罪が可能だと、多くの憲法学者が、声を上げる。

本論議、迂遠な法理論に踏み込むので、多くの国民は複雑で理解が出来ぬとは一般識者の嘆き。

現在、ミューラー特別捜査官は、トランプ周辺の身内に19件の訴訟を発している。

トランプとロシアの共謀による先に大統領選挙妨害の容疑と、彼の女性問題、違法経済活動のもみ消し容疑である。

トランプの個人弁護士も訴追の網にかかり、大統領自身に捜査の手が伸びている。


バイロン

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