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後手に回る役所仕事 [連載ー英国EU離脱交渉]

現在、EUと域外諸国との優遇通商協定(FTAーfree trade agreement)は40。

71カ国と結ばれている。

英国がEUを3月29日に離脱すると、英国はこれらの協定の適応を受けられない。

その日以来、英国はEUにとり”よそ者”となる。

英国国際貿易省(DIT)は昨日、30の英国主要企業代表を招集。

下記通告した。

・メイ政府の離脱協定が認められると、協定の発効の経過期間、即ち、4月から来年末日までの  21ヶ月間は、英国は、”経過処置”として、恰も離脱していないようEUの優遇通商協定の恩恵を 受けられる。
 ただし、この恩恵は相手国が承認することが条件である。

・メイ政府の離脱協定が認められず協定無しの離脱(ハード離脱)、乃至、上記経過期間後は、英国は 新規に諸外国と個別に通商協定を結ぶ必要がある。

・現在迄のところ、新通商協定締結の目処がついている対象国は、スイス、イスラエル、チリー、  ファロー諸島、南東アフリカの数国。
 オーストラリア、ニュージーランドとの交渉も進んでいる。

・離脱後英国は世界各国と円滑な通商関係を樹立すべく努力中だが、最重要通商国、カナダ、
 日本、韓国、トルコとの交渉は目処が立っていない。

・離脱後の通商関係に関する政府間交渉の詳細は秘密保持の観点から明らかに出来ない。

これに対し企業代表団は、離脱後の通商協定の影響を直接受けるのは企業、特に中小企業。

この期におよび,DITの行動は遅すぎる。

全ての交渉内容につき即時公開すべき。

また、交渉の見通しにつき早急に開示すべきだ、と噛みついている。


バイロン
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